home page Korean site map | contact  
   About Us    Services     Data room    Careers    Contact Us           


 



Useful data   


 

対韓国直接投資Q&A

目次

1.一般投資制度

2.投資申告

3.ビザ(VISA)

4.租税

5.関税

6.金融

7.工場設立

8.法人設立

9.不動産

10.建築, 11.観光, 12.買収合併(M&A) - 削除

13.環境

14.労働

15.中小企業の支援

16.情報通信

 

1.一般投資制度

11.外国人直接投資(FDI:Foreign Direct Investment)とは。

12.外国人直接投資において外国投資家の範囲は。

13.外国の永住権を獲得した海外同胞の場合、外国人促進法により外国投資家として認められるのか。

14.外国人直接投資に対する優遇措置及び支援事項は。

15.投資金額及び投資比率において外国人投資の基本要件は。

16.外国投資家の制限及び除外される業種は。

17.外国人投資として認められる出資目的物の範囲とは。

18.外国人投資金額が租税回避などの目的としてTaxhaven地域に設立されたPaper Companyを通じて韓国国内に投資する場合、これを制限しているのか。

19.外国人投資のタイプは。

111.発行済み株式などの取得による直接投資の手続きは。

112.長期貸付方式の投資手続きは。

113.投資申告後、変更申告の義務がある主要項目の内容は。

114.投資申告をせずに先に送金した外貨資金を外国人投資企業の法人設立に使うことができ

るのか。

115.外国投資家が投資資金を自分の名義ではなく、第3者の名義で送金し、または第3者が直接持ち込んだ場合、外国人投資資金として認められるのか。

117.自動承認制度とは。

118.外国投資家に対する窓口業務の一括処理とは。

120.外国人投資持分を韓国人、または外国人に譲渡しようとする時、その手続き及び必要な書類は。

121.外国人投資地域になるための条件と同地域のメリットは。

122.先端技術産業でなくても国公有財産に対する賃貸料の減免を受けることができるのか。

123.外国人が現金ではない中古機械を外国から導入し、法人を設立しようとする場合、機械の導入手続きは。また法人設立をする際の留意事項は。

124.外国人直接投資で期待される効果は。

125.外国人による資本流入などを通じた外国人投資企業の設立以外に企業合併などを通じた

外国人投資推進の必要性は。

126.外国人がコンサルティング・サービス業に投資できるのか。

127.海外親会社の韓国支店と事務所は外国人投資促進法上、外国人投資に該当するのか。

128.外国人投資で租税減免の対象になる事業のうち、先端技術産業及び産業支援サービス業

とは。

129.外国人投資で租税減免の対象になる事業のうち、自由貿易地域などに入居する事業は。

130.外国人投資振興館及び外国人投資誘致協議会の設置と役割は。

131.外国為替取引規定に基づいて自己会社の株式を担保として外貨を借り入れた純粋な韓国

企業が債務不履行で、貸し手が担保物を処分して投資する場合、外国人投資に該当するのか。

132.外国人投資申告時に提出する添付書類のうち、外国人の国籍を証明する書類は具体的にどんなものなのか。

133.外国人投資企業として登録した後、既存の外国投資家が株式の追加取得、譲渡などの経営活動などによって現行法令の外国人投資要件(外国人投資促進法第2条第4号及び同法施行令第2条第2項)を満たさない場合も外国人投資として認められるのか。

134PM制度とは何で、同制度の具体的な役割は何なのか。

135Cash Grant制度とは何で、同制度の適用を受けるための要件は。

136.外国人投資企業が会社を分割する場合、外国人投資促進法上の行政手続きは。

137.外国人投資企業登録証明書を無くした場合、再発給ができるのか

138.外国投資家が発行済み株式の取得を申告した後、一部の代金を支払って全ての株式の譲渡を受けた。それから部分外国人投資企業登録を申請した場合、同登録証明書に投資金額及び比率をどういうふうに記載すれば良いのか。

 

 

11.外国人直接投資(FDIForeign Direct Investment)とは。

 

0 外国人直接投資とは、短期間の投機を目的とする株式投資や経営活動に参加しない債権投資などのポートフォリオ投資とは異なり、企業経営に参加して長期的な営業利益の実現を目的とする投資である。また外国人投資促進法の適用を受ける。

 

0 外国人投資促進法で規定されている外国人投資は外国人の直接投資だけを意味し、同法による外国人投資の定義は次の通りである。

 

- 韓国企業の株式または持分の取得による方法

 

■ 外国人が大韓民国法人、または大韓民国国民が営む企業の経営活動に参加するなど、経済関係を持ち続ける目的で当該法人や企業の議決権のある株式総数、または出資総額の10%以上を所有した場合、外国人直接投資として認められる。

 

10%未満の株式や持分を所有した場合でも ⅰ)役員の派遣、または役員を選任できる契約、ⅱ)1年以上、原材料または製品を納品し、または購買する契約、ⅲ)技術の提供・導入、または共同研究開発の契約を締結する場合、外国人直接投資として認められる。

 

- 長期貸付による方法

 

■ 外国人投資企業の海外親企業、及び同親企業と資本出資関係にある企業が、当該外国人

投資企業に貸し付ける5年超の貸付金も外国人投資として認とめる。

 

 

12.外国人直接投資において外国投資家の範囲は。

 

0 外国投資家とは、外国人投資促進法に基づき株式及び持分を所有した外国人を意味する。

0 同法で規定されている外国人の範囲は、

 

- 個人:外国の国籍を持っている個人(大韓民国国民のうち、外国の永住権とこれに準ずる滞在許可を得た場合も含む)

* 韓国国内にほぼ永久的に滞在する中華民族(滞在資格の永住(F5))は除く。

 

- 外国法人:外国の法律に基づいて設立された法人

 

- 国際経済協力機構:外国政府の対外経済協力業務を代行する機関、IBRD(国際復興開発銀

)IFC(国際金融公社)ADB(アジア開発銀行)など、対外投資業務を取り扱い、または代行する国際機構。

 

 

13.外国の永住権を獲得した海外同胞の場合、外国人投資促進法により外国投資家として認められるのか。

 

0 外国人投資促進法第2条第2項では外国人の概念を外国の国籍を有している個人、外国の法

律に基づいて設立された法人、その他の国際経済協力機構として規定している。

 

0 同法施行令第3条の規定は大韓民国国民のうち、外国の永住権とこれに準ずる滞在許可を

取得した場合も同法上の外国人の範囲に含めている。

 

0 従って外国の永住権を獲得した海外同胞の場合、外国人投資促進法による外国人投資家

として認められる。

 

 

14.外国人直接投資に対する優遇措置及び支援事項は。

 

0 一般的な優遇措置

 

- 対外送金の保障

 

■ 外国投資家が所有している株式・持分の利益配当金及び売却代金は、送金当時の許可内容、または申告内容によって対外送金を保障する。

 

- 韓国国民と同じ待遇

■ 外国投資家と投資企業は法律に特別な規定がない限り、営業に関して韓国国民と同じ待遇を受ける。

 

※ 租税減免や立地選定などにおいては、むしろ韓国国民より優待される 。

 

- 輸入申告時の特例

 

■ 外国為替銀行の頭取、またはKOTRA(大韓貿易投資振興公社)の社長から資本財の導入物品明細の確認を受けた資本財については、対外貿易法による輸入承認と見なし、輸入申告時に便宜を与える。

 

- 現物出資に関する特例

 

■ 関税庁の長が現物出資の履行などを確認した「現物出資の完了確認書」を非訟事件手続き法第203条の規定による「検査人の調査報告書」と見なして商法上の手続きを緩和する。

 

0 租税減免の優遇措置

 

- 外国投資が『外国人投資などに対する租税減免規定』で定められている租税減免対象事業(先端技術産業、または産業支援サービス業)に該当する場合、一定の期間、国税及び地方税を減免する。

 

0 立地支援の優遇措置

 

- 国家及び地方自治体所有の土地、工場、その他の国公有財産(以下「土地など」)を随意契約によって外国人投資企業に使用、収益をさせること、または賃貸、売却をすることが可能だ。(租税減免対象の事業でない場合にも可能)

 

- 国家所有の土地などを外国人投資企業に賃貸する場合、土地などの賃貸料を減兔することができる。

 

0 関税減免の優遇措置

 

- 租税減免対象事業に直接使われる次のような資本財は、新しく発行する株式などの取得による投資申告に従って導入される場合、関税が減免される。

 

■ 外国人投資企業が外国投資家から出資を受けた対外支給手段、または韓国国内の支給手段で導入する資本財

 

■ 外国投資家が出資目的物として導入する資本財

 

 

15.投資金額及び投資比率において外国人投資の基本要件は。

 

0 外国人投資金額は1件当たり5千万ウォン以上

 

- 外国人が2人またはそれ以上の場合にも、1人当り5,000万ウォン以上でなければならない。

 

0 投資比率は原則として10%以上でなければならないが、10%未満の場合でもi)役員の派遣または役員を選任できる契約、ⅱ)1年以上、原材料または製品を納品し、または購買する契約、ⅲ)技術の提供・導入または共同研究開発の契約を締結する場合は、外国人直接投資として認める。

 

 

16.外国投資家の制限及び除外される業種は。

 

0 外国人投資が除外される業種は、『韓国標準産業分類』による計1,121の業種のうち(韓国標準産業分類上の詳細分類:5単位)公共行政、外務・国防など63の業種である。これを除いた1,058の業種のうち、1,056の業種を開放して外国人投資の自由化率は99.8%に至り、これはOECD(経済協力開発機構)先進国並みである。

 

- 完全開放業種:計1,030

- 部分開放業種:計26* 許容基準を満たす場合、外国人投資が可能になる)

- 未開放業種:計2(046月現在:ラジオ放送業、テレビ放送業)

 

 

17.外国人投資として認められる出資目的物の範囲とは。

 

0 出資目的物

 

- 現金(現金出資の場合、当該外資を直接持ち込み、または韓国国内の外国為替銀行を通じて

送金し、これをウォンで引き出す)

- 資本財(中古の資本財を含む)または原材料(原材料の場合、最初の試運転に必要なものに限る)

 

- 外国人投資促進法によって取得した株式、または持分から生じた収入(配当金)

 

- 産業財産権、知的財産権、その他これに準ずる技術と使用に関する権利

 

- 外国人が設立した韓国支店、または事務所の清算による残余財産

 

- 海外親会社及び同親会社と資本出資関係にある企業が、外国人投資企業に5年以上貸し付け

る資金、その他に海外からの借入金の償還額

 

- 外国人投資促進法及び外国為替取引法によって取得した企業の株式・持分、または不動産を処分した代金

 

- 外国の有価証券市場に上場、または登録されている外国法人の株式と外国人投資促進法、または外国為替取引法に基づいて外国人が所有した株式

 

- 外国人が所有している韓国国内の不動産

 

 

18.外国人投資金額が租税回避などの目的としてTaxhaven地域に設立されたPaper Companyを通じて韓国に投資する場合、これを制限しているのか。

 

Paper Companyも外国の法律によって設立された法人であるため、外国人投資促進法第2

条第1項第1号に該当され、制限していない。

 

 

19.外国人投資のタイプは。

 

0 外国人投資のタイプは大きく4つに分けられるが、その主な内容は次の通りである。

 

- 新株などの取得による外国人投資

 

■ 新設法人の設立(単独または合弁)、または韓国企業(外国人投資企業を含む)の増資に参加すること

- 既存株式などの取得による外国人投資

 

■ 韓国企業(または外国人投資企業)の既存の韓国人株主が所有している株式を外国人が取得すること

 

- 長期貸付方式の外国人投資

 

■ 海外親企業が外国人投資企業に5年以上、資金を長期間貸し付けること

 

- 合併などによる株式などの取得

 

■ 外国投資家が該当外国人投資企業の準備金・再評価積立金などが資本として転換されることによって株式などを取得した場合。

 

■ 当該の外国人投資企業が他の企業と合併、株式の包括的な交換・移転及び会社の分割を行うとき、同企業の外国投資家が所有していた株式などによって存続、または新設する法人の株式などを取得した場合

 

■ 外国人が登録された外国人投資企業の株式などを外国投資家から買入れ・相続・遺贈・贈与で取得した場合

 

■ 外国投資家が外国人投資促進法に沿って取得した株式などから生じた利益の出資で株式などを取得した場合

 

■ 外国人が転換社債・交換社債・預託証書などを、株式などに転換・引受け、または交換した場合

   

111.既存株式などの取得による直接投資の手続きは。

 

0 既存株式などの取得による直接投資は、申告と許可対象に分けられている。

 

0 防衛産業業者ではない企業の既存株式取得は、申告だけで可能であり、主な手続きは次の通りである。(防衛産業業者である場合は許可が要る)

 

- 外国人が直接申告し、または代理人(委任状持参)が韓国国内銀行の本店・支店、外国銀行の韓国支店に申告する。

 

- 提出書類

 

■ 既存株式などの取得による外国人投資申告書と、譲り受け人が複数である場合には譲り受け人らが特殊関係であることが確認できる書類

 

■ 外国人の国籍証明書

 

- 申告の受付機関は、記載事項が漏れているかどうか、営業業種が制限業種に当たるかどうかなどを確認した後、直ちに申告済証を交付する。

 

0 防衛産業業社の既存株式などを取得するためには、産業資源部長官の許可を得なければならず、主要手続きは下のようだ。

 

- 外国人が直接申請し、または代理人が申請(委任状添付)することができ、申請受付機関は産業資源部の投資振興課である。(TEL822-2110-5362)

 

- 提出書類

 

■ 既存株式などの取得による外国人投資の許可申請書

 

■ 譲り受け人が複数である場合には、譲り受け人らが特殊関係であることを確認できる書類

 

■ 外国人の国籍証明書

 

- 処理期間は15(やむを得ない場合、15日より長くなることもある)であり、産業資源部長官は主務部長官と協議した後、許可するかどうかを決定してこれを申請人に通知する。(条件付きで許可することもできる。)

 

 

112.長期貸付方式の投資手続きは。

 

0 長期貸付方式の外国人投資とは、海外親企業(外国投資家)または当該親企業と資本出資関係のある企業が外国人投資企業に5年以上、資金を貸し付けることをいう。

 

0 申告人及び申告受付機関

 

- 申告人:外国人が直接、または代理人が申告する。

 

- 申告受付機関:韓国国内銀行の本店・支店、外国銀行の韓国支店

 

0 提出書類

 

- 長期貸付方式の外国人投資申告書

 

- 海外親企業、または当該親企業と資本出資関係のある企業であることを証明する書類の写し

 

- 貸付契約書の写し

 

- 外国人の国籍証明書

 

 

113.投資申告の後、変更申告の義務がある主要項目の内容は。

 

0 次の場合には事前に変更申告をしなければならない。(外国人投資企業登録をする前の変更

事項)

 

- 外国投資家の商号、または名称及び国籍

 

- 外国人投資金額、外国人投資比率・投資の方法

 

- 営もうとする事業

 

- その他の申告及び許可の内容に関する重要事項として産業資源部令が定める事項

(投資形態、投資目的、外国人投資企業の住所)

 

0 次の場合には外国人投資企業変更登録をしなければならない。

 

- 外国人投資企業の商号などが変更された場合

 

- 外国投資家が当該外国人投資企業の準備金・再評価積立金などが資本に転換されることによ

って株式などを取得した場合

- 当該外国人投資企業が他の企業と合併、株式の包括的な交換・移転及び会社の分割を行うとき、同企業の外国投資家が所有していた株式などによって存続、または新設する法人の株式などを取得した場合

 

- 外国人が登録された外国人投資企業の株式などを外国投資家から買入れ・相続・遺贈・贈与で取得した場合

 

- 外国投資家が取得した株式などから発生した所得の出資で株式などを取得した場合(株式配当を含む)

 

- 外国人が転換社債・交換社債・預託証書などを株式などに転換・引受け、または交換した場合

 

- 外国投資家が株式の譲渡、または保有率の減少を完了した時

 

0 変更登録の申請方法

 

- 事由が発生した日から30日以内に事後管理機関(外国人投資の申告受付機関、または許可通知機関)に提出

 

- 提出書類:外国人投資企業登録申請書(変更登録)、事由証明書

 

 

114.投資申告をせず、先に送金した外貨資金を外国人投資企業の法人設立に使うことができるのか。

 

0 韓国に入金された外貨を投資申告せずに、ウォンに両替して出入金する場合、同資金が投資

目的ではなく他の使途に使われたと見なし、投資資金として認めない。

 

0 外国企業が韓国に直接投資を行うときには投資申告書を提出した後、外国為替銀行に口

座を開き、同口座に投資資金を入金しなければならない。もし資金が外貨のまま、非居住

者の外貨口座(対外口座)に預けられている場合、投資申告の前に流入した資金でも投資資

金として見なされる。

 

0 ちなみに資金が非居住者の口座にウォンで預けられている場合、出国時に両替証明書

などを提示すれば、全て外貨に両替して海外に搬出することができる。だが同資金を預けて

おいたまま出国し再入国した場合には、再び出国する時に同資金を外国為替に替えることが

できない。

 

 

115.外国投資家が投資資金を自分の名義ではなく、第3者の名義で送金し、または第3者が直接持ち込んだ場合、これを外国人投資資金として認められるのか。

 

0 外国投資家でない代理人や第3者の名義で送金、またはその人が直接持ち込んだ場合には、

資金が外国人投資家の資金であることを証明する書類が要る。

 

* 送金の際、投資家が誰の投資目的物なのかを明記しなければならない。

 

  

117.自動承認制度とは。

 

0 外国人投資に関する許認可などの行政サービス事務に対し、その性格によってそれぞれ7

90日程度の処理期間を与え、同処理期間が経った場合には自動的に許認可されたと見なすこ

とを意味する。

 

0 自動的に許認可された場合、外国投資家に許認可証明書を交付するよう義務づけ、許認可を

拒否した場合には、その具体的な理由を明示するようにしている。

 

 

118.外国投資家に対する窓口業務の一括処理とは。

0 外国投資家に対する窓口業務の一括処理とは、外国人投資に関する許認可の手続きが迅速に処理できるよう、事務の性格及び処理機関などを考慮していくつかに分けて、その中で主な業務の手続きが処理された場合、他の業務も処理されたと見なす制度である。

 

0 一括処理される窓口業務の種類(10)

 

- 工場設立に関する許可などで、工場設立が承認されれば農地転用許可など19の法律、20

の業務が一括処理される。

 

- 中小企業の創業計画に関する許可などでは、中小企業の創業計画が承認されれば道路占用許可など14の法律、21の業務が一括処理される。

 

- 建築に関する許可などでは、建築が許可されれば土地の形質変更の許可など20の法律、

18の業務が一括処理される。

 

- 環境に関する許可などでは、汚水排出施設が許可されれば大気汚染物質の排出施設の許可、または申告など6の法律、7の業務が一括処理される。

 

- 建築物の使用承認に関する許可などでは、建築物の使用が承認されれば自家用電気施設の使用前検査など15の法律、13の業務が一括処理される。

 

- 観光団地作りの計画が承認されれば、同計画の承認など19個の法律、20個の業務が一括処理される。

 

- 観光事業が登録されれば、公衆衛生事業の申告など8の法律、8の業務が一括処理される。

 

- 登録が要件の体育施設業の事業計画が承認されれば、農地転用許可など9の法律、9の業務が一括処理される。

 

- 韓国の「済州国際自由都市特別法」の規定による開発事業の施行が承認されれば、草地造成許可など27の法律、27の業務が一括処理される。

 

- 産業集積活性化及び工場設立に関する法律の規定による工場登録が行われれば、出版社、または印刷社の申告など18の法律、21の業務が一括処理される。

  

 

120.外国人の投資持分を韓国人、または外国人に譲渡しようとするときの手続き及び必要な書類は。

 

0 外国投資家が外国人投資促進法に基づいて取得した株式、または持分を他人(韓国人・外国

)に譲渡し、または株式あるいは持分の保有率を減らすときには、譲渡締結日、または資本

減少に関する株主総会、社員総会などの決議日から30日以内に申告受理機関に申告すれば

即時処理される。

 

0 提出書類は次のようだ

- 株式、または持分の譲渡、または保有率の減少申告書2

 

- 譲渡、または保有率の減少を証明する書類(売買契約書、または資本減少に関する

株主総会の決議書)

 

- 譲り受け人の国籍を証明する書類1

 

 

121.外国人投資地域になるための条件とメリットは。

 

0 外国人投資地域の指定

 

- 一定規模以上の投資を行う外国投資家が希望する地域に対し、誘致を望む韓国の特別市(ソウル)、廣域市(光州、大、釜山、山、仁川)の各知事が外国人投資委員会の審議を経て指定する。

 

0 外国人投資地域の指定基準

投資規模

投資業種

投資行為

3千万ドル以上

製造業、先端技術産業及び産業支援サービス業

工場

新規設置

2千万ドル以上

観光ホテル、水上観光ホテル、総合リゾートホテル、

総合遊園地施設、国際会議施設

施設

新規設置

1千万ドル以上

複合貨物ターミナル事業、共同集配送センターの造成運営、

港湾施設、運営事業、背後団地内の物流産業、空港施設運営事業、

空港区域内の物流産業、インフラの造成事業

施設

新規設置

5百万ドル以上

先端技術事業、産業技術サービス業のための研究開発活動

修士号以上の学歴を持つ3年強の経験者10人以上を常時雇用

する)

施設

新規・

増設設置

 

0 外国人投資地域に入居する外国人投資企業に対する税制支援

区分

起算時点

減免期間及び減免率

国税

最初の利益発生年度

 

()年間100%減免、以降

()年間は50%減免

法人税、所得税

地方税

 事業開始日

5年間100%減免、以降

()年間は50%減免

取得税、登録税

財産税、総合土地税

関税、特別消費税、

付加価値税

投資申告日

 

3年以内に100%減免

*1.国税、地方税の減免は課税額のうち、外国人投資持分の相当額に限る。

2.( )内は2005年から適用。

 

122.先端技術産業でなくても国公有財産に対する賃貸料の減免を受けることができるのか。

 

0 先端技術事業や産業支援サービス業に該当しなくても、国公有土地などに対する賃貸料の減免を受けることはできる。

 

0 外国人投資地域、外国人企業の専用団地にある土地に対して、次のような事業を営む外国人投資企業に賃貸する場合、賃貸料の100%、または75%が減免できる。

 

- 外国人投資地域で外国人投資企業が営む事業(100%)

- 外国人の投資金額が100万ドル以上の租税減免対象事業(100%)

- 外国人の投資金額が500万ドル以上の一般製造業(75%)

- 産業資源部大臣が外国人投資委員会の審議を経て決める事業(75%)

 

0 国家産業団地・一般地方産業団地・都市先端産業団地・農工団地にある土地を外国人投資企業に賃貸する場合、賃貸料の50%が減免できる。

 

123.外国人が現金ではない中古機械を外国から導入して法人を設立しようとする場合、

機械の導入手続は。また法人設立時の留意事項は。

 

0 資本財も外国人投資企業を設立する際、出資目的物になれるが、そのときには導入物品の船

積み前に投資申告をした銀行、またはKOTRAから導入

物品の明細について検討・確認を受けなければならない。また、対外貿易法による輸入承認

対象物品の検討・確認を受けた場合には、輸入承認を受けたと認められる。

 

0 外国投資家が機械などの資本財を現物出資する場合には、輸入申告済証(写し)を添付して

現物出資の完了確認書を発給してもらわなければならない。この際、商法第299条の規定があるが、関税庁の職員が、現物出資の履行とその目的物の種類、数量、価格などを確認した現物出資の完了確認書を非訟事件手続き法による検査人報告書として認めることから法人設立時に提出書類として添付するこたができる。

 

 

124.期待される外国人直接投資の効果は。

 

0 安定的な外貨確保の手段

 

- 外国人投資による外貨の確保は、追加的な外債負担なしに国際資本を安定的に導入する

ことができる。

 

·外国人直接投資は経営権を確保して長期的な事業利益の獲得を狙っているため、純粋な金融的性格の投資に比べて安定的である。

 

- 韓国に資本余力がない状況で、外国人投資による買収・合併は韓国企業の構造調整にプラス

の影響を与える。

 

0 外国人投資の経済的効果

 

- 全般的に流入された資本自体が産業の生産増加を通じて付加価値を創出し、共に経済全般の

生産性の向上、技術移転、雇用拡大、輸出拡大などで経済成長を促す。

 

- 経済統合の効果

 

· 規模の経済を促進させ生産製品を多様化し、多国籍企業の本社と支社間のネットワーク

化を通じた効率及び経営組織の柔軟性を向上させる。

 

- 競争の激しさを増す効果

 

· 市場に多くの競争原理を導入し、韓国の経済構造の効率性を高め、価格下落による消費者の厚生を増大する。

 

- 技術移転及び拡散の効果

 

· 外国親会社が韓国に設立した子会社に直接的な企業内部取引で技術を移転し、または技術移転を受けた外国人投資子会社を中心に現地の研究人材を雇用するなど、様々な経路を通じて他の韓国企業へ技術が広がる。

 

- 貿易収支の効果:プラス効果とマイナス効果が同時に発生する。

 

· 直接投資による現地生産は、輸入代替効果をもたらし貿易収支を改善する一方、本国の

親会社からの原材料・部品などの生産要素の輸入増加を招き、貿易収支が悪化する。

 

· 生産拠点型の外国人投資は貿易収支を改善する一方、内需(韓国内)販売を目的とする市場接近型の外国人投資は完成品に対する輸入代替の程度と中間財の海外調達状況によって異なる。

 

· 現地国からの資本流入は資本収支を改善するが、ロイヤルティーの支払い、取得の送金などは貿易外収支を悪化させる。

 

 

- 雇用効果

 

· 現地での人材採用による直接的な雇用創出効果と外国投資企業の中間財、原材料供給のための現地企業の雇用拡大及び外国投資企業の完成品の流通・分配のための現地関連企業の雇用拡大

 

· ただし、労働集約的な生産方式を取り入れてきた現地企業が、資本集約的な外国投資企業との競争関係によって代替する場合、雇用減少の可能性もある。

 

 

125.外国人による資本流入などによる外国人投資企業の設立以外に企業合併などを通じた外国人投資推進の必要性は。

 

0 社会・経済的な側面

 

- 成長が期待される企業の倒産による社会・経済的な損失を最小限に抑え、斜陽企業(産

業)の撤退及び企業の退場を円滑にし、成長企業への進出を図る。

 

- 経営効率性の向上、及び産業構造の改編時に参入費用の軽減

 

· 新技術とノーハウ、人材育成、新たな市場の確保など、経営基盤確立に費やされる時間を最小限に抑える。

 

- 市場支配力の強化及び規模の経済の追求

 

· M&Aによる企業の資源利用の集中力を拡大し、市場支配力を強化する。

 

· M&Aを通じた生産規模の大型化で、原材料の購入費、在庫管理費、固定生産費など、諸コストの削減及び規模の経済を達成することができる。

 

0 営業的な側面

 

- 企業のバリューチェーン(Value chain)の拡大を通じて付加価値の増大及び営業シナジー効果を獲得する。

 

- 研究・開発(R&D)費用を節約し、市場への参入スピードを速め、技術優位を確保する。

 

0 財務的な側面

 

- 企業のリスク縮小、または利益増大を通じたリスク分散効果への期待

 

- 負債負担能力の増大と租税減免への期待

 

 

126.外国人がコンサルティング・サービス業に投資できるのか。

 

0 コンサルティング・サービス提供業は外国人投資の制限業種ではなく、単独投資、合作投資

などの投資タイプへの制限もない。

 

0 コンサルティング業は自由業種として分類されているため、別の準拠法がなく、また

許認可過程を経る必要がない。税務署で事業者登録をした後、直ぐに営業を開始するこた

ができる。ただし、株式会社の場合、最低資本金が5,000万ウォン以上でなければならない。

 

 

127.海外親会社の韓国支店、または事務所は、外国人投資促進法上、外国人投資に該当

するのか。

 

0 外国人の韓国への事業進出方法は、大きく4つに分けられる。外国人投資促進の適用を受ける現地法人設立、または個人事業者を通じた進出方法と、外国為替取引法の手続きによる支店、または事務所の設立による進出などである。

 

- 現地法人の設立(5,000万ウォン以上投資、ただし投資家が2人以上である場合は、一人当たり 5,000万ウォン以上)及び個人事業者が5,000万ウォン以上の投資をする場合には、外国人投資促進法上、外国人直接投資として認められる。

 

- 海外親会社の支店は、韓国での事業から発生する所得に対しては韓国法人と同一の法人税率が適用される、事務所はただ本社のための非営業的活動だけを行うことができ、外国為替取引法の適用を受けることから外国人投資促進法上外国人投資に該当しない。

 

外国人投資企業と韓国支社との区分

 

区分

外国人直接投資企業

外国企業の韓国支社

根拠法

外国人投資促進法

外国為替取引法

法人の性格

韓国法人

外国法人

同一体

外国投資家と投資企業が別途の人格体

(会計・決算が独立)

本店と支社が同一の人格体

(会計・決算が同一体)

申告・認可機関

外国為替銀国本店、及び支店

外国為替銀行(申告)

金融鑑定院(金融業など

の許可)

投資金額

最低:1件当たり5,000万ウォン

最高:限度なし

金額制限なし

 

 

128.外国人投資で租税減免の対象になる事業のうち、先端技術産業及び産業支援サービス

業とは。

 

0 租税支援制度の意義

 

- 韓国産業の競争力強化に肝心な外国人投資事業に対しては、租税特例制限法が定めるところにより法人税・所得税・取得税・登録税・財産税、及び総合土地税などの租税を減免する。(法第9)

 

0 韓国産業の国際競争力強化に必要と認められ、財政経済部大臣が外国人投資委員会の審議を経て定める。

 

- 先端技術産業:韓国での開発水準が低く、または開発されていない技術を要する事業として、韓国産業の国際競争力強化に必要と認められる事業

· コンピューター(64Bit以上)の製造及び設計

· コンピューターの記憶装置、入・出力装置、その他の周辺機器及びその部品の製造

· 放送、無線通信機器及びその中核部品の製造

· 半導体素子、材料、装備及びその部品の製造など

 

- 産業支援サービス業:付加価値が高く、製造業の支援など他の産業の発展を支援する効果が大きいサービス業として、韓国産業の国際競争力強化に必要と認められる事業

 

· 情報処理及びコンピューター運営の関連技術

· ソフトウエア(S/W)の開発及び製作技術

· コンピューターを利用した自動管理システム技術

· 電子商取引に関する技術など

 

 

129.外国人投資で租税減免の対象になる事業のうち、自由貿易地域などに入居する事業は。

 

0 対象事業

 

-「自由貿易地域の指定などに関する法律」で定められている地域の入居業者が営む製造業及び物流業

 

-「国際物流基地育成に向けた関税自由地域の指定及び運営に関する法律」で定められている地域の物流業

 

0 投資要件及び規模

 

- 工場施設を新たに設置しなければならず、製造業は外国人投資金額が1,000万米ドル以上、物流業は500万米ドル以上でなければならない。

 

- 法人税(所得税)の減免内容:所得が発生した年度(5年以内に所得が発生しない場合、5年になる日が属する事業年度)から3年間は、外国人投資持ち分の法人税などの全額、翌年の2年間は50%を減免する。

 

<従来の韓国の馬山(マサン)及び翼山(イクサン)の自由貿易地域の入居事業>

 

0 従来の輸出自由地域は、自由貿易地域として指定されたものと見なす。(自由貿易地域設置法の付則第2) また、租税減免及び賃貸料においては、外国人投資地域と同様に適用する。(同法の付則第6)

 

- 従って輸出自由地域に入居した外国人投資企業は、外国人投資地域に入居した企業と同じ租税減免措置を受けることができる。

 

 

130.外国人投資振興館及び外国人投資誘致協議会の設置と役割は。

 

0 外国人投資振興館の設置及び役割

 

- 外国人投資に関する許認可・免許・承認・指定・解除・申告・推薦・協議などと関わりのある窓口

業務の円滑な処理を督励し、関係機関間の協調体制を構築するなど、外国人投資を効率的に

支援するために中央行政機関、特別市(ソウル)、廣域市(釜山、大、仁川、光州、大田、

)、及び市、郡,区に設置する。

 

- 業務

 

· 窓口業務処理の督励及び点検

· 外国人投資に関する業務の申請書類の作成及び提出など、窓口業務の代行

· 外国人投資の誘致・広報及び支援

· 外国投資家、または外国人投資企業の苦情、または建議事項の受付・調査及び処理。

· 外国人投資の誘致に係る機関との情報交換・業務連絡及び行政協調

· その他、外国人投資に関する各種の行政支援

 

0 外国人投資誘致協議会の設置及び役割

 

- 特別市・廣域市及び道へ次のような事項を審議するために外国人投資誘致協議会を設置する。

 

· 外国人投資の誘致・広報及び支援計画

· 外国投資家、または外国人投資企業の苦情事項の処理協議

· 窓口業務処理の協議に関する事項

· その他、特別市・廣域市及び道の知事が外国人投資の誘致に必要と認める事項

 

 

131外国為替取引規定に基づいて自己会社の株式を担保として外貨を借り入れた純粋な韓

国企業が債務不履行で、貸し手が担保物を処分して投資する場合、外国人投資に該当す

るのか

 

0 外国人直接投資に該当する。

 

- 株式取得の金額が5,000万ウォン以上で、持分率が10%強であれば外国人投資促進法の対

象となる。この場合には同法の第6条の規定に基づき、外国人が発行済み株式などの取得に

よる外国人投資申告を行わなければならない。

132.外国人投資申告をする際に提出する添付書類のうち、外国人の国籍を証明する書類は具体的にどんなものなのか。

 

0 外国人が法人、または団体の場合

 

- 当該国の政府、またはその他に権限のある機関が発行した登記簿謄本や当該法人、または

団体が当該国に所在していることを証明する書類

 

0 外国人が個人である場合

 

- 当該国の政府、またはその他に権限のある機関が発行した市民権証書など、国籍を証明

できる書類

 

0 大韓民国の国籍を保有している個人として外国に永住している者

 

- 大韓民国の国籍を保有している場合には、滞留している国の政府、またはその他に権限のあ

る機関が発行した永住権証書、または大韓民国の在外公館の長が発行した在外国民の登録証

明書

 

 

133.外国投資企業の登録以後、既存の外国投資家が株式の追加取得、譲渡などの経営活動などによって現行法令の外国人投資要件(外国人投資促進法第2条第4号及び同法施行令第2条第2項)を満たさない場合も外国人投資として認められるのか。

 

0 外国人直接投資として認められる。

 

- 既存の外国投資家が外国人投資企業に追加で5,000万ウォン未満、発行済み株式総数の

10%未満を投資する場合にも外国人投資として見なす。

 

- 外国投資家が所有株式を韓国人・外国人に一部譲渡、または減資で外国人投資要件を満たさ

ない場合にも外国人投資として見なす。

 

) 10%の株式などを所有した外国投資家が、3%の株式などを韓国人・外国人に一部譲渡した場合、既存の7%と外国人が譲受した3%は引き続き外国人投資として見なす。

 

 

134PM制度とは何で、同制度の具体的な役割何なのか。

 

PM(Project Manager)制度とは、外国投資家、または外国人投資企業の投資業務を効率的

に支援するための制度として、外国投資家、または外国人投資企業別に指定することがで

きる。

 

PMは外国人の対韓投資進出プロジェクトの成功的な推進のために関連機関と利害当事者間

の異見を調整し、問題点の解決方法を提示する運営者である。投資が期待される外国人が求

める資料を提供し、外国人の新規、または増額投資の活動を手伝う外国人投資活動のサポー

ターとして次のような業務を行う。

 

- 外国投資家、または外国人投資企業が求める資料あるいは情報を収集・提供し、面談をあっせんする。

 

- 法第9条・第13条・第14条及び第14条の2の規定による外国人投資関連支援に関する意見を提示する。

 

- 法第15条及び第17条の規定による外国人投資に関する業務を支援し、窓口業務を代行する。

 

- 住宅の賃貸、学校入学の案内など外国投資家、または外国人投資企業の役員・職員と、そ

の家族の生活を支援する。

 

0 その他に外国人投資に関する業務

 

 

135Cash Grant制度とは何で、同制度の適用を受けるための要件は。

 

Cash Grant制度とは、国民経済の発展に寄与する外国人投資の誘致に向けて一定の要件を

備えた場合、当該外国人との交渉を通じて資金を現金で支援する制度である。

 

0 次の事業及び施設を新たに設け、または増設する場合に該当する。

 

- 産業支援サービス業及び先端技術産業(1,000万米ドル以上、租税特例制限法第121条の

2、第1項第1号の規定)

 

- 部品素材事業(1,000万米ドル以上、部品・素材専門企業などの育成に関する特別措置法

第2条第1号の規定)

 

· 部品・素材の範囲:部品・素材の専門企業などの育成に関する特別措置法の施行令第2

による部品・素材のうち、産業資源部大臣が別途に定める。

 

- 次の要件を備えた産業支援サービス業及び先端技術産業のための研究・開発(R&D)施設

 

· 外国人投資の金額が500万米ドル以上であること

· 事業に関連された修士号以上の学歴を持った者で、研究経歴3年強の研究専門人材の雇用規模が、通常20人以上であること

 

0 現金支援は次のような使途に使うことができる。

 

- 工場施設、または研究施設を設置するための土地の購買費、または賃貸料

 

- 工場施設、または研究施設の建築費

 

- 工場施設、または研究施設で事業用、または研究用として使う資本財及び研究機材の購入費

 

- 工場施設、または研究施設の新築に必要な電気・通信施設などの基盤施設の設置費

 

- 雇用補助金及び教育訓練補助金

 

 

136.外国人投資企業が会社を分割する場合、外国人投資促進法上の行政手続は。

 

0 外国人投資企業であるA社が分割してB社を新設する場合、A社の外国投資家は外国人投資促進法第23条の規定に基づき資本減少申告を行わなければならない。

 

B社の外国投資家は、外国人投資促進法第7条の規定に基づき合併などによる株式などの取得申告を行わなければならない。

 

 

137.外国人投資企業登録証明書を無くした場合、再発給はできるのか。

 

0 紛失などで外国人投資企業の登録証明書を再発給しようとする場合、再発給の事由書、再発給申請書(法定様式なし)及び覚え書きや確認書を添付し、受託機関に提出すれば再発給できる。ただし、覚え書きや確認書の内容には、登録証の紛失で発生する全ての事項については責任を負うという内容を含めなければならない。

 

 

138.外国投資家が発行済み株式の取得を申告した後、一部の代金を支払って全ての株式の譲渡を受けた。それから部分外国投資企業登録を申請した場合、同登録証明書に投資金額及び比率をどういうふうに記載すれば良いのか。

 

 

0 外国投資家が、実際に株式取得代金として支払った金額に該当する比率だけを記載しなければならない。

 

 

2.投資申告

21.外国人3人が共同出資して資本金5,000万ウォンの法人を設立することができるのか。

22.最高の投資額に対する制限はあるのか。

23.経営に参加する目的ではなく、単純に株式売買を通じて利益を得ようとする場合、外国人投資として認められるのか。

24.資本金が20億ウォン(1株当たりの価格5,000ウォン、発行済株式総数400,000)である会社の株式を1株当たり50,000ウォンで4,000株を割増取得する場合、外国人投資促進法上、外国人投資として認められるのか。

25.韓国企業の優先株を10%以上取得する場合には、外国人投資として認められるのか。

26.韓国に行けない場合、どういうふうに申告するばいいのか。

27.投資資金を直接持ち込むことができるのか。

28.設立しようとする会社名義の口座番号がない場合の送金方法は。

29.投資した資金はいつから使えるのか。

210.投資が完了すれば、必ず外国人投資企業登録をしなければならないのか。

211.投資した持分を第3者に売却しようとする場合、どうすれば良いのか。

212.投資した会社が無償増資をした場合、外国人投資促進法上の手続きは。

213.長期貸付ではなく、償還期間が1年以下の短期外貨資金の借入れは可能なのか。

214.外国のA社が韓国企業であるB社の株式を取得するためにA社とB社間に株式譲渡契約を締結した。その後、保証金として5%に相当する金額を導入して金融機関に預けた。それからA社とB社間で再び協議しA社と系列関係にある他の外国会社であるC社に株式取得権利及び地位を譲渡する場合、既に導入されたA社の資金をC社の外国人投資資金として使用してもこれが外国人投資資金として認められるのか。

215.韓国に会社を設立して直接運営しようとするが、滞在許可を受けることができるのか。

216.韓国内に不動産を取得して賃貸業を営もうとする場合、手続きは。

217.外国企業の韓国支社と外国投人資企業との違いは。

 

 

21.外国人3人が共同出資して資本金5,000万ウォンの法人を設立することができるのか。

 

0 設立することはできない。

 

- 外国人投資促進法施行令第2条第2項に2人以上の外国人が投資する場合には1人当たり投資金額が5,000万ウォン以上と規定されているため、この場合、資本金が最低15,000万ウォン以上でなければならない。

 

 

22 最高の投資額に対する制限はあるのか。

 

0 ない。

 

- 外国人投資促進法施行令第2条第2項に外国人投資金額は5,000万ウォン以上と規定されているだけで投資制限の上限はない。

 

23.経営に参加する目的ではなく、単純に株式売買を通じて利益を得ようとする場合、外国人投資として認められるのか。

 

0 単純な株式売買は外国人直接投資ではない。

 

- 上場株式への株式投資が目的である場合、証券投資専用の対外口座を開き、この口座を通

じて証券投資に必要な資金を外国から送金してもらい、または投資代金を外国へ送金するこ

とができる。但し、投資資金が発行済み総株式の10%以上であれば外国人直接投資として

外国人投資促進法上、発行済み株式の取得申告をしなければならない。

 

0 上場されていない株式を取得しようとするが、外国人投資の要件(金額5,000万ウォン、比

10)を満たない場合には、「外国為替取引規定」第732条第2項によって‘非居住者

の証券取得申告を外国為替銀行の頭取、または韓国銀行の総裁にした後で取得しなければな

らない。

24.資本金が20億ウォン(1株当たりの価格5,000ウォン、発行済株式総数400,000)である会社の株式を1株当たり50,000ウォンで4,000株を割増取得する場合、外国人投資促進法上、外国人投資として認められるのか。

 

0 認められない。

 

- 投資金額が5,000万ウォンを超えても発行済総株式に対する議決権がある株式10%以上を取得しなければ外国人投資として認められない。この場合は400,000株のうち、4,000株を取得したため比率が1%しかならず、外国人投資促進法による外国人投資に該当しない。

 

0 但し、10%未満の持分取得でも5,000万ウォン以上投資し、持分率とは関係なく外国人投資

促進法施行令第2条第2項第2号で規定している以下のいずれかに該当する契約を締結する

場合には認められる。

 

- 役員(取締役、代表取締役、業務を行う無限責任社員、監査役、又はこれに準ずる者として

経営上、重要意思決定に参加できる権限を持つ者のことをいう)の派遣、又は役員を選任

できる契約

 

1年以上、原資材あるいは製品を納品し、または購買する契約

 

- 技術の提供・導入、または共同開発の契約

 

 

25.韓国企業の優先株を10%以上取得する場合には、外国人投資として認められるのか。

 

0 認められない。議決権のある株式を10%以上取得してこそ外国人投資になりうる。しかし、議決権のある優先株の場合には外国人投資として認められる。

 

 

26 韓国に行けない場合、どういうふうに申告するばいいのか。

 

0 海外36ヶ所のKOTRA貿易館で本人が直接申告すればよい。または本人が直接申告できない場合は、外国人投資に関する諸申告及び遂行手続きに対して代理人に権限を委任し、代理人が委任状を添付して申告することもできる。但し、本人や代理人が申告する際には必ず外国投資家の国籍を証明する書類を提出しなければならない。

 

- 国籍を証明する書類は、外国人投資及び技術導入に関する規定(産業資源部告示の第200451<04511>)7条第4項及び第5項で定められている。

 

 

27.投資資金を直接持ち込むことができるのか。

 

0 可能だ。

 

- 現金などの支払手段を直接持ち込む場合には、管轄の税関に申告して必ず外国為替申告(確認)済証の交付を受けなければならない。(外国為替取引規定第6-2条第4)

 

 

28.設立しようとする会社名義の口座番号がない場合の送金方法は。

 

0 口座番号がなくても外国為替銀行の支店名と受取人だけを表示すれば韓国国内で資金の

受け取りが可能である。

 

- 外国人投資申告をする場合には、臨時の口座番号が与えられる。

 

 

29.投資した資金はいつから使えるのか。

 

0 送金したお金は会社設立登記をした後、または増資投資をした後に使える。資本金を銀行に

預け、株金払込証明書とその他に会社設立に必要な書類を登記所に提出し、法人設立登記を済ませる。その後、法人設立登記簿謄本を銀行に提出すれば、会社名義の口座(法人口座)を開いて資本金を移す。

 

 

210.投資が完了すれば、必ず外国人投資企業登録をしなければならないのか。

 

0 出資目的物の納入を完了した場合には、必ず外国人投資企業または外国投資家登録をしなければならない。

 

- 外国人投資促進法第21条及び同法施行令第27条の規定によると、事由発生(納入を完了した場合など)日から30日以内に登録しなければならない。

 

- 出資目的物の納入を完了する前、または発行済み株式などの取得代金を精算する前でも5,000万ウォン、10%以上投資した場合には、投資企業として登録することができる。

 

※ 外国人投資企業登録証明書は、配当金を対外に送金する時、外国投資家が韓国国内で事業ビザを申請する時などに必要な書類である。

 

 

211.投資した持分を第3者に売却しようとする場合、どうすれば良いのか。

 

0 最初に外国人投資申告をした機関(銀行、またはKOTRA)に株式譲渡申告書を提出しなければ

ならない。具備書類としては譲渡人と譲受人との株式売買契約書と、譲受人が新規投資家で

ある場合、国籍を証明する書類を提出しなければならない。譲渡申告書があってこそ売却代

金を対外に送金することができる。

 

 

212.投資した会社が無償増資をした場合、外国人投資促進法上の手続きは。

 

0 外国投資家が当該外国人投資企業から無償で株式などを取得した場合には、取得日から30

日以内に外国人投資促進法第7条の規定による「株式、または持分の取得申告」をしなけれ

ばならない。

 

- 添付書類は、株式、または持分の取得を証明する書類として無償増資を決めた株主総会の決意書及び増資された法人登記簿謄本などを添付しなければならない。

 

 

213.長期貸付ではなく、償還期間が1年以下である短期外貨資金の借入は可能なのか。

 

1年以下の外貨資金の借入れは、外国人投資促進法ではなく外国為替取引規定(714条第3)の適用を受けるようになり、単純外貨借入れに該当する。そのため外国人投資企業が償還期間1年以下の資金を借り入れる時、次の条件を満たして指定取引の外国為替銀行の頭取に申告すれば可能だ。

 

- 外国人投資企業が一般製造業者である場合、外国人投資金額の100分の50以内を海外から(海外親会社の他、第3者からも可能)借り入れることができる。また、租税減免の決定を受けた先端技術関連業社は、外国人投資金額の100%以内を海外から(海外親企業他、第3者からも可能)借り入れることができる。ただし、外国人の投資比率が3分の1未満の場合は、外国人投資金額の100分の75以内に限られる。

 

 

214.外国のA社が韓国企業であるB社の株式を取得するためにA社とB社間に株式譲渡契約を締結した。その後、保証金として5%に相当する金額を導入して金融機関に預けた。それからA社とB社間で再び協議しA社と系列関係にある他の外国会社であるC社に株式取得権利及び地位を譲渡する場合、既に導入されたA社の資金をC社の外国人投資資金として使用してもこれが外国人投資資金として認められるのか。

 

0 外貨資金が関連規定(外国為替取引法など)に基づいて導入され、同資金をA社がC社の口座

に移したことが立証できれば、C社の外国人投資資金として認められる。

 

0 即ち、外国人投資申告のために同資金を海外へ送金して、再びC社の名義で韓国に導入する手続きを経る必要はない。

 

 

215.韓国に会社を設立して直接運営しようとするが、滞在許可を受けることができるのか。

 

0 外国人投資企業に投資した外国人投資家、または海外親会社から派遣され外国人投資企業で

働く職員は、企業投資査証を発給してもらい、滞在することができる。

(KOTRAの総合行政支援室の法務部派遣官:82234607571)

 

216.韓国内に不動産を取得して賃貸業を営もうとする場合、手続きは.

 

0 賃貸業を営もうとする外国人は、外国人投資企業を設立して会社名義で不動産を取得すれば良い。これによる賃貸収入は決算完了後に配当金の形態で海外へ送金することができる。

 

0 しかし、単に所有の目的で不動産を取得しようとする場合、外国人(法人、個人)は当該不動

産の取引が立証できる書類、または担保取得が立証できる書類を添付して外国為替銀行の頭取に申告しなければならない。

 

 

217.外国企業の韓国支社と外国人投資企業の違いは、

 

0 外国人投資企業は韓国法人であるため、会計、決算を海外親会社と独立的に行わなければ

ならない。また、外国人投資促進法の適用を受け、韓国国内外からの全ての所得に対して税

金を納めなければならない。

 

0 さらに、外国人投資企業が外国人投資促進法上の租税減免対象事業に該当する場合には、租税減免が受けられる。

 

0 一方、韓国支社(事務所)は外国法人であるため、会計、決算を外国の本社とともに行っても構わない。また、外国為替取引法に適用され、韓国国内で発生した所得に対してのみ税金を納める。最初に支社設立申告をした外国為替銀行の本・支店(指定外国為替取引銀行)でのみ営業資金の導入及び所得の送金が可能である。

 

 

3.ビザ(VISA)

31.査証とは何で、査証発給の権限は誰にあるのか。

32.滞在資格制度とは。

33.査証の種類及び単数査証と複数査証の有効期間は。

34.大韓民国に入国しようとする外国人は、大韓民国の査証がなければ入国できないのか。

35.企業投資(D-8)査証が発給される対象者の範囲は。

36.企業投資(D-8)査証を発給してもらうためにはどうすればいいのか。

37.外国人投資支援センター(Invest KOREA)で取り扱う外国人の滞在許可業務とは。

38.査証発給認定書制度とは。

39.査証発給認定書が発給される対象者の範囲は。

310.企業投資(D-8)査証と関連して査証発給認定書を申請する時に必要な書類は。

311.短期査証(滞在期間90日以下)、または無査証で入国して外国人投資企業を設立した場合、企業投資(D-8)査証を在外公館で発給してもらうためには、出国しなければならないのか。

312.外国(個人)投資家はもちろん海外親会社から韓国に設立した外国人投資企業に派遣された必修専門人材も企業投資(D-8)資格へ滞在資格を変更することができるのか。

313.企業投資(D-8)資格へ変更許可申請及び滞在期間の延長を申請する時、英語版の書類は備えられているのか。

314.企業投資(D-8)査証で入国した外国人、または短期査証や無査証で入国して韓国で企業投資(D-8)資格へ滞在資格変更の許可を受けた外国人が、韓国滞在のために必要な手続きは。

315.外国人登録対象者及び外国人登録時の提出書類は。

316.企業投資(D-8)査証の持ち主は、韓国でどのくらい滞在できるのか。また滞在期間を延長する時に必要な書類は。

317.外国人登録をした外国人が韓国滞在中に一時帰国して、再入国しようとする時には必ず入国許可をもらわなければならないのか。

318.有効期間1年の企業投資(D-8)滞在資格の単数査証を持っているフランス(再入国時の許可免除国)国民が、外国人登録をする前に出国すればどうなるのか。

319.外国人投資企業に勤める外国人の同伴家族の滞在資格は。また査証発給及び滞在資格変更許可の申請時に必要な書類は。

320.外国人投資企業に勤める外国人の子どもが、大韓民国滞在中に生まれた場合、どんな手続きを踏めば良いのか。

321.カナダの市民権者として観光通過(滞在資格:B-2、滞在期間:6ヶ月)査証で04年2月15日に韓国の仁川国際空港の入国した場合、滞在期間の終了日はいつなのか。

322.中国の吉林省出身で外国人投資法人である()韓中友好通商貿易の代表取締役として勤めている者が、法人登記簿上、取締役(実際の投資家ではない)として登載された中国人2人を企業投資(-8)査証で招待できるのか。

323.タイ人が大韓民国に5,000万ウォン以上を投資すれば、タイ伝統のマッサ-ジ事業を営むことができるのか。また、外国人を足のマッサ-ジ師、皮膚管理士などとして雇うことができるのか。

324.親戚訪問を目的に韓国入りした中国人が、帰らず韓国政府の不法滞在者合法化措置によって非専門就業(E-9)資格へ滞在資格変更の許可を受けた。その後、滞在中にロト宝くじの1等に当たり、このお金で韓国に投資しようとする時、出国せずに企業投資(-8)資格へ滞在資格を変更することができるのか。

325.外国投資家がコンテナ運送用のトレーラーメーカーに10億ウォンを投資すれば、韓国に滞在し続けながら永住資格を取得することができるのか。

326.短期商用(-2)ビザが発給される対象者及び提出書類は。

327.虚偽の身元保証で外国人を招待し、または虚偽で査証発給を申請する場合、どんな処罰を受けるのか。

328.業務上度々海外に出張する企業投資(-8)ビザの持ち主(外国人投資家及び外国投資企業の役員・職員ら)に便宜を与えるため、韓国出入時に専用の出入国審査を行っているのか。

 

 

31.査証とは何で、査証発給の権限は誰にあるのか。

 

0 査証は英語でVisaと言い、この言葉は裏書、または確認を意味するラテン語のVisusに由来する。

 

0 査証は、申請者のパスポートが外国政府機関で合法的に発給された有効なものであることを確認すると同時に、査証に記録された条件の下でその国への入国及び滞在が正当であることを認める一種の準法律行為的な行政行為に属する。

 

0 国家政策によって、外国人がその国へ入国できることを認める『入国許可確認』として査証を見る国と、外国人の入国許可申請に対する領事の『入国推薦行為』として査証を見る国があるが、日米韓は査証発給を領事の入国推薦行為と見ている。

 

0 従って、外国人が有効な査証を持ち韓国入りしようとする場合にも出入国管理局の公務員が入国審査をした結果、入国許可要件に相応しない場合(例:入国が禁じられている者、不法就業を狙う者、入国目的が不明な者など)には入国を拒否することもある。

 

0 査証発給の権限は法務部大臣にあるが、大統領令で定められたところによって在外公館の長に委任することができる。『在外公館の長』は、外国に駐在する大韓民国の大使・公使・総領事・領事、または領事業務を行う機関の長である。

 

 

32.滞在資格制度とは。

 

韓国には外国人の出入国及び滞在管理に関する基本制度として滞在資格制度がある。滞在資格とは、外国人が韓国に滞在しながら行える社会的な活動や身分の種類を有形化したもので、外国人の滞在管理の基準となる。

 

0 従って、一定の滞在資格で入国した外国人が、その滞在資格に該当する活動や身分状態を維

持する限り、許可を受けた期間の韓国滞在は保障される。だが、他の滞在資格に変更し、ま

たは滞在資格以外の活動をしようとする場合には、必ず法務部大臣の事前許可を受けなけれ

ばならない。

 

0 一般的に世界各国は入国する外国人の滞在管理など業務上の便宜のために、一定の滞在資格を規定し、その基準に従って滞在資格を与えている。滞在資格を与えることにおいては、査証発給時に滞在資格も同時に与える『単一審査制』と、査証は単純な入国審査にとどめ、入国時に出入国審査官が別途に滞在資格を与える『二重審査制』があるが、韓国は前者を取っている。

 

0 従って韓国の査証には滞在資格・滞在期間などが表示されており、外国人は適当な滞在資格と滞在期間内に国内で暮らすことができる。だが外国人が韓国で就職しようとする時には、就職活動ができる滞在資格(C-4及びE系列の査証)を持って指定された事業所で勤めなければならない。

 

0 滞在資格は英語のアルファベットの大文字と数字の組合せ(例:A-1)で表示し、現行の出入国管理法施行令第12条〔別表1〕に34の滞在資格がる。

 

0 韓国の場合、滞在期間が90日以下を短期滞在、91日以上を長期滞在に区分している。91日以上長期滞在しようとする外国人は、入国した日から90日以内に外国人登録をしなければならない。

 

 

33.査証の種類及び単数査証と複数査証の有効期間は。

 

0 査証は1回に限って入国できる単数査証(有効期間:発給日から3ヶ月)2回以上入国できる複数査証(有効期間:原則として発給日から1年間有効。ただし、外交官及び慣用パスポートの持ち主は、3年間有効な複数査証を発給する。複数査証発給協定によって発給された査証は協定上の期間とする)に分けられる。

 

0 実務上の査証の種類をみてみると、大きく4つに分けられる。

 

- 外交・公務・協定の遂行者(SOFA該当者)及びその家族に発給される査証

:外交(A-1)査証、公務(A-2)査証、協定(A-3)査証

 

- 非営利目的で短期間滞在(90日以内)しようとする者に発給される短期査証

:一時取材(C-1)査証、短期常用(C-2)査証、短期総合(C-3)査証

 

就職活動ができる滞在資格に該当する者に発給される就業査証(滞在資格E系列の査証)

:短期就業(C-4)査証、教授(E-1)査証、会話指導(E-2)査証、研究(E-3)査証、技術指導(E-4)査証、専門就業(E-5)査証、芸術興行(E-6)査証、特定活動(E-7)査証、研修就業(E-8)査証、

非専門就業(E-8)査証、観光就業(H-1)査証

 

- その他、実務上の一般査証

:文化芸術(D-1)査証、留学(D-2)査証、産業研修(D-3)査証、一般研修(D-4)査証、取材(D-5)

査証、宗教(D-6)査証、駐在(D-7)査証、企業投資(D-8)査証、貿易経営(D-9)査証、訪問同居(F-1)査証、居住(F-2)査証、同伴(F-3)査証、在外同胞(F-4)査証、永住(F-5)査証、その他(G-1)査証

 

* 査証発給に関する案内は、出入管理局のホームページhttp://www.moj.go.kr/immi

をクリックして上段に「出入国主要業務→査証発給」を参照してください。

 

 

34.大韓民国に入国しようとする外国人は、大韓民国の査証がなければ入国できないのか。

 

0 大韓民国に入国しようとする外国人は、有効なパスポート、または船員手帳と在外公館(海外駐在の大韓民国の大使館及び領事館のことをいう)が発給した有効な査証を持っていないと入国できない。ただし、次の場合には査証がなくても入国できる。

 

- 再入国の許可を受けてから出国し、再入国の許可期間が終了する前に入国する者

- 大韓民国と査証免除協定を締結した国で、その協定によって免除対象になる者

- 外国政府、または国際機構の業務を行う者で、やむを得ない事由で査証を持てずに入国しようとする者

- 大韓民国を観光、または経由する目的で入国しようとする者

- その他、法務部大臣が大韓民国の利益のために必要と認める者の入国

 

0 査証免除協定の締結内容は、締結国によって若干の差があるが、一般的に報酬をもらい、または営利活動をせずに観光・訪問などの目的で短期間(3ヶ月以内)滞在しようとする者に限られている。

 

0 大韓民国と査証免除協定(Visa Waiver Agreement)を締結した国は、20044月末現在、イギリス、フランス、ドイツ、シンガポール、ニュージーランドなど78ヶ国である。同国の国民は大韓民国に入国する際、査証免除(B-1)滞在資格と協定上の滞在期間(大体3ヶ月)を与えられる。

 

0 無査証で入国できる国は、2004年末現在、日本、アメリカ、カナダ、オーストラリアなど、50ヶ国である。同国の国民は観光・経由などの目的で大韓民国に入国しようとする場合、出入国管理局の公務員は観光・経由(B-2)滞在資格と30日の滞在期間を与えてから入国を許可する。ただし、カナダ国民は6ヶ月、オーストラリア・香港・スロベニアの国民は90日の滞在期間が認められる。(相互主義の原則に基づく)

 

0 キューバ、マケドニアなど国交を樹立していない国、中国、モンゴル、フィリピン、パキスタン、ネパール、ナイジェリアなど、韓国で不法滞在者が多発する国の国民に対しては無査証入国を拒否する。

 

35.企業投資(D-8)査証を発給する対象者の範囲は。

 

0 投資金額5,000万ウォン以上を投資して外国人投資企業を設立・運営している外国(個人)投資家、韓国に設立した外国人投資企業の海外親会社から必修専門人材として派遣され、経営や管理及び専門技術分野で勤めようする者(個人投資家、経営者、または専門技術者として派遣された者を含めるが、韓国で採用される者は除外する)

 

0 必修専門人材とは、外国人投資企業を管理・運営する役員(Executive)、またはシニアマネジャーと関連技術を支援するために派遣される高度の専門的な経験と知識を持つ専門技術者のことをいう。

 

0従って、韓国に設立された外国人投資企業の経営及び管理のための投資家側の代表及び技術的な支援が不可欠で派遣される技術者以外に一般的な行政業務、または韓国で代替できる技術者及び直接的な雇役サービス提供者は必修専門人材ではない。

 

 

36.企業投資(D-8)査証を発給してもらうためにはどうすればいいのか。

 

0 外国人が企業投資査証を発給してもらえる方法は3つある。

 

一つ目は、法務部大臣が在外公館の長に滞在期間1年以下の企業投資(D-8)査証の発給権限を委任したことから、外国人が必要な書類を備えて在外公館に直接申請し、企業投資(D-8)査証を発給してもらうことだ。

 

二つ目は、韓国にいる招待者が滞在地管轄の出入国管理事務所で査証発給認定書を発給してもらい、これをを招待される人に伝えれば、その人は在外公館に行って同査証発給認定書とパスポートだけ提出すれば、即時に企業投資(D-8)査証を発給してもらうことだ。

 

三つ目は、やむを得ない事由で企業投資(D-8)査証を発給してもらえず、韓国に入国し外国人投資企業を設立した外国(個人)投資家、国内に設立された外国人投資企業の海外親会社から必修専門人力として派遣された者は滞在期間内に管轄出入国管理事務所、または外国人投資支援センター(IK)に滞在資格変更許可を申請すれば、企業投資

(D-8)資格への変更許可を受けることができることだ。

 

* 外国人投資企業の設置準備のために入国しようとする際には、在外公館で短期常用(C-2)

証を発給してもらい、入国する。それから外国人投資企業の登録手続きを済ました後に企

業投資(D-8)滞在資格への変更許可を受けることが原則である。

 

 

37.外国人投資支援センター(Invest KOREA)で取り扱う外国人の滞在許可業務とは。

 

0 韓国の外国人滞在に関する許可業務には、滞在資格付与、滞在資格変更許可、滞在期間延長許可、滞在資格外活動許可、勤務先の追加及び変更許可、再入国許可業務などがある。

 

0 外国人投資支援センター(IK)では、企業投資(D-8)資格の当該者及びその同伴家族に対する滞在資格変更許可、滞在期間延長許可、再入国許可業務などを取り扱っている。

 

 

38.査証発給認定書制度とは。

 

0 査証発給認定書制度は、在外公館長に発給権限が委任されていない長期滞在査証などについて査証発給の手続きを簡素化して、韓国にいる招待者に便宜を与えるために在外公館長の査証発給に先立って予め国内招待者の申請によって法務部大臣(滞在地管轄の出入国管理事務所長)が審査した後に査証発給を認めるようにした制度である。招待される外国人がパスポートと査証発給認定書を在外公館に提出すれば、即時に入国査証を発給してもらうことができる。

 

0 参考として在外公館の長は法務部大臣から委任されていない長期査証などの発給申請については、外交通商部大臣を経由し、法務部大臣に上申してその決定に従って査証を発給するので処理期間が長くなる。

 

* 査証発給認定書の有効期間は、3ヶ月で、必ず原本を提出しなければならない。

 

 

39.査証発給認定書を発給する対象者の範囲は。

 

0 特定国家国民であるキューバ人

 

0 中国人(但し、中国人に対する査証発給権限の委任によって在外公館長に委任された事項は除外する)

 

0 在外公館長に査証発給権限が委任されていない長期滞在査証

310.企業投資(D-8)査証と関連して査証発給認定書を申請する時に必要な書類は。

 

0 一つ、投資金額5000万ウォン以上を投資した外国(個人)投資家である場合

 

- 査証発給認定申請書

- パスポートの写し(人的事項欄)

- 外国人投資企業登録証明書の写し

- 事業者登録証の写し、または法人登記簿謄本(法人の場合)

- 投資金額を直接持ち込んだ場合、外国為替申告済証(税関発行)

- 投資金額を送金した場合、送金取引内訳書

- 外貨買入れ証明書

- 事務室の賃貸借契約書

- 通帳の写し

 

0 二つ、韓国に設立された外国人投資企業の海外親会社から必修専門人材として派遣される場合

 

- 査証発給認定申請書

- パスポートの写し(人的事項欄)

- 招待事由書

- 派遣命令書、または在職証明書

- 履歴書

- 必修専門人材の立証書類(学位証の写し、経歴証明書、資格証の写しなど)

- 外国人投資企業登録証明書の写し

- 事業者登録証の写し、または法人登記簿謄本(法人の場合)

- 納税額などの証明証

 

 

311.短期査証(滞在期間90日以下)、または無査証で入国して外国人投資企業を設立した場合、企業投資(D-8)査証を在外公館で発給してもらうためには、出国しなければならないのか。

 

0 やむを得ない事由で企業投資(D8)査証を発給もらえず韓国に入国して、外国人投資企業を設立した外国投資家は、滞在期間内に管轄出入国管理事務所や外国人投資支援センター

(Invest KOREA)に滞在資格変更許可を申請すればいい。

 

0 ただし、短期総合(C3)査証を持って入国した中国人のうち、団体観光客の一員または純

粋な観光目的で個別に入国した者、留学(D2)、産業研修(D3)、語学研修(D4)、研修就

(E-8)、非専門就業(E-9)、その他(G-1)、観光就業(H-1)資格の持ち主は、企業投資(D-8)

滞在資格へ変更許可を受けることができない。

 

0 外国人投資企業を立ち上げる準備のために入国しようとする時には、在外公館で短期

常用(C-2)査証を発給してまらって入国し、外国人投資企業登録手続きを済ました後で、

企業投資(D-8)滞在資格へ変更許可を受けるのが原則である。

 

0 滞在資格の変更許可を申請する時の提出書類は、滞在資格変更許可申請書、パスポートの写

(人的事項欄)、外国人投資企業の登録証明書の写し、事業者登録証の写し、または法人登

記簿謄本(法人の場合)、外国為替買入れ証明書、投資金額を直接持ち込んだ場合は外国為替

申告済証(税関発行)、投資金額を送金した場合は送金取引内訳書、事務室の賃貸借契約書、

通帳の写し、手数料5万ウォン

 

 

312.外国(個人)投資家はもちろん海外親会社から韓国に設立した外国人投資企業に派遣された必修専門人材も企業投資(D-8)資格へ滞在資格を変更することができるのか。

 

0 企業投資(D8)資格への変更許可は、5,000万ウォン以上を投資した個人投資

家はもちろん、韓国に設立した外国人投資企業の海外親会社から必修専門人材として派遣

された者にも与えられる。

 

0 韓国に設立した外国人投資企業の海外親会社から必修専門人材として派遣される場合、滞在資格変更許可を申請する時の提出書類は、滞在資格変更許可申請書、パスポートの写し(人的事項欄)、招待事由書、履歴書、派遣命令書、または在職証明書、必修専門人材の立証書類(学位証の写し、経歴証明書、資格証の写しなど)、外国人投資企業の登録証明書の写し、事業者登録証の写し、または法人登記部謄本(法人の場合)、税額などの証明書である。また、手数料5万ウォンが要る。

 

 

313.滞在資格を企業投資(D-8)資格への変更許可申請及び滞在期間の延長を申請する時、英語版の書類は備えられているのか。

 

0 パスポートの写し(Photocopy of Passport)

 

0 派遣命令書(Dispatch Order or Assignment Letter)

 

0 在職証明書(Certificate of Employment)

 

0 事業者登録証(Certificate of Business Registration)

 

0 法人登記簿謄本(Incorporation Register Book)

 

0 外国人投資企業登録証明書(Certificate of FDI Company Registration)

 

0 外国為替申告済証(Certificate of Declaration of Foreign Exchange)

 

0 外貨買入れ証明書(Certificate of Purchase of Foreign Exchange)

 

0 送金取引内訳書(Bank Transaction Statement)

 

0 事務室の賃貸借契約書(Office Rental Contract or Lease Agreement)

 

0 税額などの証明書(Certificate of Tax Payment)

 

0 輸出申告済証(Certificate of Export Report)

 

0委任状(Power of Attorney)

 

 

314.企業投資(D-8)査証で入国した外国人、または短期査証や無査証で入国し韓国で企業投資(D-8)資格へ滞在資格変更の許可を受けた外国人が、韓国滞在のために必要な手続きは。

 

0 投資企業(D-8)査証で入国した外国人は入国日から90日以内に、短期査証や無査証で入国し韓国で投資企業(D-8)資格へ滞在資格の変更許可を受けた外国人は即時に、滞在地管轄の出入国管理事務所に外国人登録をした後、外国人登録証を発給してもらわなければならない。

 

 

315.外国人登録対象者及び外国人登録時の提出書類は。

 

0 大韓民国に長期間(91日以上)滞在しようとする外国人は、入国した日から90日以内に住所地管轄の出入国管理事務所、または出張所に外国人登録をしなければならない。

 

0 韓国の国民には身分証明書が発給されることと同様、外国人には外国人登録証が発給されている。これは外国人の居住関係及び身分関係を明確にして滞在外国人の公正な管理を目的とするためである。

 

0 外国人登録対象者

 

- 入国日から90日を超えて滞在しようとする者

 

- 大韓民国の国籍を喪失して外国国籍を取得し、または大韓民国で生まれた外国人などが滞在資格を与えられ、その日から90日以上滞在するようになる者

 

- 韓国に滞在する外国人として滞在資格の変更許可を受けて入国した日から90日を超えて滞在するようになる者

 

* 滞在資格が外交(A1)、公務(A2)、協定(A3)に該当する者は、外国人登録が免除される。

 

0 外国人登録の時期

 

- 大韓民国に90日以上滞在しようとする者は入国日から90日以内

- 滞在資格の付与、または滞在資格の変更許可を受けた者はその許可を受けた時(即時)

 

* 上記の期間内に外国人登録を行わない場合には処罰対象になる。

 

0 具備書類

 

- パスポート

- 外国人登録の申請書

- カラーの証明写真3

- 手数料1万ウォン

 

* 本人が直接申請しなければならない。(18歳未満の場合、代理申請が可能)

 

316.企業投資(D-8)査証の持ち主は、韓国でどのくらい滞在できるのか。また、滞在期間を延長する時に必要な書類は。

 

0 滞在期間の延長許可を受けようとする外国人は、滞在期間が満了する30日前から満了当日

まで滞在期間の延長許可を申請しなければならない。ただし、海外出張などのやむを得な事

由がある者は、疎明資料を提出すれば30日以前にも滞在期間の延長許可を申請することがで

きる。

 

0 滞在期間延長が可能な回数は、一律的に決められているわけではない。ただし投資企業(D-

8)査証の場合、1回に与える滞在期間の上限は2年で、個人投資家として不法活動の事実が

なく事業活動をずっと続き、または韓国に設立した外国人投資企業の海外親会社から必修専

門人材として派遣された者が引き続き勤めようとする場合、回数に関わらず滞在期間の延長

許可を受けることができる。

 

0 滞在期間を延長する時の具備書類は、パスポート、外国人登録証、申請書、在職証明書、未納の税額がないとの証明書、納税額などの証明書、輸出入申告済証で、手数料3万ウォン、が要る。代理人が申請する場合には委任状が必要である。

 

* 滞在期間の延長許可は外国人投資企業の納税実績と貿易取引実績などによって決定される。

 

 

317.外国人登録をした外国人が韓国滞在中に一時帰国して、再入国しようとする時には必ず入国許可をもらわなければならないのか。

 

0 複数長期査証の持ち主:複数長期査証の有効期間と外国人登録証上の滞在期間が一致する期

間まで再入国許可を受けずに自由に出入国できる。

 

* 複数査証の有効期間と外国人登録証上の滞在期間が異なる場合、滞在期間の満了日は外国

人登録証上のそれを基準とする。

 

0 単数査証の持ち主及び韓国で滞在資格変更許可を受けた者:滞在地管轄の出入国管理事務所

や外国人投資支援センターで単数、または複数の再入国許可を受けてこそ同期間内に出入国

できる。

 

* 出国当日、空港の出入国管理事務所でも再入国許可を受けることができる。

 

0 再入国許可が免除された国:フランス、ドイツ、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、

スイス、スウェーデン、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スリナム、グレナダなど、

12ヶ国の国民は、滞在許可期間内に出入国できる。

 

- 再入国許可対象者は、大韓民国に91日以上滞在するようになる者として外国人登録をした

者なので、再入国の許可免除国の国民でも必ず外国人登録をしてこそ再入国が免除される。

 

0 再入国を許可する際には、パスポートの有効期間、滞在許可期間、再入国許可期間の範囲

(単数:1年、複数:2)内に期間を決めて許可する。

 

* 滞在許可期間はパスポートの有効期間の範囲内で、再入国の許可期間は滞在許可期間の範囲内でのみ可能だ。

 

 

318.有効期間1年の企業投資(D-8)滞在資格の単数査証を持っているフランス(再入国時の許可免除国)国民が、外国人登録をする前に出国すればどうなるのか。

 

0 外国人が入国した日から90日を超えて大韓民国に滞在する場合、入国日から90日以内に

居住地管轄の出入国管理事務所に外国人登録を申請しなければならない。もし両国間で再入国許可免除協定が締結されていたとしても、一旦外国人登録をしないと、再入国が免除されない。だから外国人登録をせずに出国すれば、査証自体が単数であるため無効になる。

 

 

319.外国人投資企業に勤める外国人の同伴家族の滞在資格は。また査証発給及び滞在資格変更許可の申請時に必要な書類は。

 

0 外国人投資企業に勤める外国人の同伴家族の範囲は、配偶者及び結婚していない20歳未満の子どもである。査証発給及び滞留資格変更許可を該当外国人と同時に申請する時にはパスポート、申請書、家族関係の立証書類(結婚証明書、または出生証明書)が要る。だが、別に申請する時には上記の書類以外に該当外国人の在職証明書と外国人登録証の写しを提出しなければならない。

 

0 滞在資格は同伴(F3)資格で、滞在期間は配偶者、または父()の滞在期間と同一だ。

 

 

320.外国人投資企業に勤める外国人の子どもが、大韓民国滞在中に生まれた場合、どんな手続きを踏めば良いのか。

 

0 まず、韓国にある自国公館に出生を申告し、パスポートを発給してもらう。出生日から30

日以内に居住地管轄の出入国管理事務所や外国人投資支援センターに生まれた子どもの滞在

資格を申請しなければならない。

 

0 滞在資格を申請する時の提出書類は、パスポート、申請書、出生証明書、父()の在職証明

書と外国人登録証の写しで、4万ウォンの手数料がかかる。法廷期間(30)以内にパスポー