私どもは、外国人投資者(個人又は会社)による外国人投資会社の設立および外国法人による韓国支店の設置に関する業務のサポートを行っております。
外国人投資会社の設立
外国人投資会社の設立に必要な最低資本金は5千万ウォン(US5万ドル相当)です。
外国人投資会社の設立とは異なり、外国法人が韓国に支店を設置する場合には資本金は必要ありません。
外国人投資会社の設立時に必要な書類は、理事・監査のうちの外国人数や、投資者が個人であるか法人であるかによって異なります。下記に記された情報をご提供いただければ、必要な書類のリストと様式をお送りいたします。
|
-投資者(投資会社)の名称と住所 |
|
-理事・監査の氏名、生年月日と住所 |
|
-設立する会社の名称と住所 |
設立までのプロセスを要約すると次のようになります。
-
外国人直接投資申告
-
外国人直接投資資金の送金
-
法人設立登記
-
事業者登録
-
投資資金の口座振込み
-
外国人投資会社登録
投資資金が入金され、必要な書類が全て整うと、10日以内に設立が完了されます。
外国法人による韓国支店の設置
外国法人が韓国に支店を設置する場合に必要となる書類は、支店の代表が外国人であるか韓国人であるかによって異なります。下記に記された情報をご提供いただければ、必要な書類のリストと様式をお送りいたします。
|
-外国法人(本社)の名称、国籍と住所 |
|
-支店代表者の氏名、生年月日と住所 |
|
-設置する韓国支店の住所 |
設置までのプロセスを要約すると次のようになります。
-
外国換銀行に申告(事業の性格によっては財政経済部による承認が必要)
-
支店登記
-
事業者登録
必要な書類が全て整うと、10日以内に設立が完了されます。
|